スポーツ推進委員とは
スポーツ推進委員は、スポーツ基本法第32条に基づき、市町村におけるスポーツ推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツ実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行う者です。
事業の企画・立案や運営のほか、地域住民・行政・スポーツ団体の間の円滑な連携の調整などを行い、地域スポーツの中核的役割を担うことが期待されています。
スポーツ基本法(抜粋)
(スポーツ推進委員)
第32条
1.市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2.スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3.スポーツ推進委員は、非常勤とする。